大坪行政法務事務所

風俗営業許可申請
帰化申請
建設業許可

会社設立関連

相続関連

1. 在留資格
 (1) 在留資格とは、外国人が日本に入国・在留
するために必要な資格を言います。

この資格がなければ、外国人は日本に滞在
することはできません。



 (2) 在留資格の種類
@ 定められた範囲で就労が可能な在留資格
  1) 外交
4) 芸術
7) 投資・経営
10) 研究
13) 人文知識/国際業務
16) 技能

2) 公用
5) 宗教
8) 法律・会計業務
11) 教育
14) 企業内勤務
17) 特定活動
3) 教授
6) 報道
9) 医療
12) 技術
15) 興業
     A 就労ができない在留資格
  1) 文化活動
4) 家族滞在
2) 留学
5) 短期滞在
3) 研修
     B 活動に制限のない在留資格
  1) 永住者
4) 定住者


2) 日本人の配偶者 3) 永住者の配偶者
  (3) 在留資格の申請
     @ 在留資格認定証明書交付申請 −


     A 在留資格変更許可申請 −


     B 在留期間更新許可申請 −

外国人が国外にいる状態で代理人が申請をする場合

結婚などで在留資格が変更になったときに申請をする場合

在留期間は3年を限度に許可されていますので期限までに申請をする必要があります。

2. 永住
 (1) 永住とは、外国人が日本に永住する資格を言う。
この資格を取得すれば、面倒な在留資格の更新手続きは不要になる。
 (2) 外国人は、原則として、20年以上日本に引き続き滞在してることが必要です。
ただ、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等は原則として5年以上日本に引き続き滞在していることが必要です。
 (3) 永住許可の要件
@素行が善良であること。
A独立の整形をと名無に足りる資産又は技能を有すること。
B申請人の永住が、日本国の利益になること。

3. 帰化の許可申請
  (1) 帰化の要件
@ 居住要件
  引き続き5年以上日本に住所を有すること。
A 能力要件
  20歳以上で本国法によって能力を有すること。
B 素行要件
  素行が善良であること。
C 生計要件
  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
  営むことができること。
D 喪失要件
  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
E 思想関係
  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは
  主張をしたものではないこと。
F 日本語の読み書きができること。
  (2) 必要書類
     @ 作成しなければならない書類

1) 帰化許可申請書
3) 履歴書
5) 親族の概要を記載した書面
7) 事業の概要を記載した書面
2) 帰化の動機書
4) 宣誓書
6) 生計の概要を記載した書面
8) 自宅・勤務先等付近の略図
     A 官公署から取り寄せる書類
1) 本国法によって能力を有することの証明書 − 本国の戸籍謄本
2) 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3) 国籍を証する書面 − 国籍証明書、戸籍謄本等
4) 身分関係を証する書面 − 出生証明書、婚姻証明書、日本の戸籍謄本等
5) 外国人登録証明書
6) 納税証明書
7) 預貯金の残高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
8) 運転記録証明書
9) 会社の登記簿謄本
     B 手持ちの書類の写し
1) 貸借対照表、損益計算書の写し
2) 自動車運転免許書等の技能資格証明書の写し
3) 確定申告書の控えの写し
4) 卒業証明書または卒業証書の写し
5) 事業に対する許可証明書の写し

  (3) これらの書類の作成の代理をするのが行政書士の仕事です。

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