| (1) |
経営業務管理責任者がいること
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうちの一人が、また、個人である場合には本人または支配人のうちの一人が、次のいずれかに該当することが昼用である。 |
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@ |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
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A |
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 |
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B |
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。 |
| (2) |
選任の技術者を有すること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、選任の技術者をおくことが必要である。 |
| (3) |
請負契約を履行する足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
これを満たすためには、@自己資本の額が500万円以上であること。A500万円以上の資金調達能力を有することが必要である等のいずれかをいたしていることが必要である。 |