大坪行政法務事務所

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1. 建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業する場合には、元請負人・下請負人、個人・法人を問わず、許可を受けなければいけません。

ただし、以下に述べます小規模工事のみの場合には、必ずしも受けなくても良いことになっています。



ここにいう小規模工事とは、
建築一式工事の場合 工事一件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合 一件の工事の請負金額が500万円に達しない工事

2. 業種ベルに許可が必要
建設工事の完成を請け負う建設業者は、28種の業種ごとに都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければならない。
知事許可: 一つの都道府県のみに営業所を設けて営む場合
大臣許可: 二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けて営む場合

3. 許可を受けるための要件
(1) 経営業務管理責任者がいること
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうちの一人が、また、個人である場合には本人または支配人のうちの一人が、次のいずれかに該当することが昼用である。
@ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
A 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
B 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
(2) 選任の技術者を有すること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、選任の技術者をおくことが必要である。
(3) 請負契約を履行する足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
これを満たすためには、@自己資本の額が500万円以上であること。A500万円以上の資金調達能力を有することが必要である等のいずれかをいたしていることが必要である。

4. これらの要件を満たし、かついろいろな添付書類が必要なのでこれに関する助力する
  のが行政書士の仕事です。


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