大坪行政法務事務所

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 会社を設立するにしても個人で営業するのとのメリットとデメリット(特に税金対策)を知り、また、どのような会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社)を設立するに付いてもそれらのメリット・デメリットを知らなければなりません。それらの相談と会社設立の手続きを行います。以下では、株式会社と有限会社の違いについて説明しています。


1. 株式会社と有限会社の異同

株式会社 有限会社
社員構成 1人以上 1人以上
出資者の責任 有限責任 有限責任
最低資本金 1000万円以上 300万円以上
業務執行の意思機関 取締役会
(取締役3名以上)
取締役
執行・代表機関 代表取締役 取締役
最高の意思決定機関 株主総会 社員総会
監査機関 監査役1名以上 監査役任意
役員の任期 取締役2年以内
監査役4年以内
設立1期は1年以内
制限なし

2. 確認会社(1円でも会社を設立できる)
 @誰にも負けないアイデアを持っている。
 A会社を持ちたいがお金がない。

このような人に朗報として新規事業創出促進法ができ、確認会社として1円からでも会社が持てるようになりました。この確認会社の設立についてご相談にのります。

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