大坪行政法務事務所

風俗営業許可申請
帰化申請
建設業許可

会社設立関連

相続関連

 風俗業を営む場合には、「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」により公安委員会の許可が必要になります。
一般に「風俗営業」というと性風俗産業と思いがちですが、法律で「風俗営業」というとスナック、バー、キャバレー、パチンコ店、麻雀屋などを指します。

1. 風俗営業は、バー、キャバレー、スナックなど接待飲食等営業(これも6種類に分かれる)とパチンコ店、麻雀屋など遊戯場営業(2種類に分かれる)とに複雑に分かれています。

そして、風俗営業が許可されるためには、@破産者で復権を得ない者、暴力団員等はできないなど人的基準があります。また、部屋を1室として見るか数室として見るか、部屋の遮蔽物は1メートル未満にしなければならないかなど、構造的基準があります。

さらに、その場所で風俗営業ができるか、学校や病院などがある場合、その施設から何メートル離れていなければ許可を貰えないかの場所的基準があります。

2. このように風俗営業の許可申請には難しい面がありますので、その許可の申請には、その専門家たる行政書士にお任せ下さい。

3. これらの風俗営業店で飲食を提供される場合には、同時進行的に飲食店営業許可申請をしなければなりません。また、消防法、建築基準法における条件を満たさなければ許可が下りない場合もあります。

COPYRIGHT(C) 2005 大坪行政法務事務所 ALL RIGHTS RESERVED.